お薬の処方に関するお知らせ
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で
先発医薬品の処方を希望された場合は「長期収載品の選定療養費」として調剤薬局にて特別の料金が発生します。
(特別の料金とは、先発医薬品の価格と後発医薬品での最高価格との価格差の4分の1相当の料金で、別途消費税も発生します。)
※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、後発品の在庫状況等から後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
当院としては「一般名処方」として、お薬の主な成分の名前で処方をいたします。
供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
また、それに伴い「一般名処方加算」を算定させていただきます。ご理解ご協力お願いいたします。